【悲報】あなたの給付金、それ”課税”対象ですよ(拡散希望)
なんのこっちゃ!!
拝啓
先週とは打って変わって、湿度が高くジメジメしする今日この頃です。
よく”ジューンブライド”と言いますが、それは梅雨のないお国のお話。
日本では気温的にはいいけど、雨で足元も悪いですし、湿気で不快指数が高いので、日本でははあまり人気がありません。
この時期人気のロケも、正直運次第ってとこですので、おすすめは4,5月。
花もみどりも海も年間通して一番綺麗な時期ですので、最高ではないでしょうか。
来年、結婚を考えられている方は、是非参考にしてみてください。
さて、来年の話といえば、昨夜妻からこんなメールが届きました。
”助成金、全部もらったら、それに対して税金かかるらしいけど大丈夫?”
な、なんですと!!
いやいや、そんなの聞いてないぞ!
というか、来年だからって、景気よくなる確証はないよ!?
などなど、様々な疑問がありますが、とりあえず添付の記事を読んでみました。
課税と非課税の対象
では、簡単に対象について説明します。
- 特別定額給付金(全国民10万円もらえるやつ) ・・・非課税
- 持続化給付金(事業主が国からもらえる100〜200万円)・・・課税
- 休業協力金(事業主が県からもらえるお金、福岡は25~50万円)・・・課税
- 雇用調整助成金(従業員への休業手当)・・・課税
ほとんど課税対象やないかい!!
”「自粛は求めるくせに補償はお粗末なのか」という批判はある程度収まったものの、今度は「国からもらうお金なのに課税するとはどういうことだ」という声が一部の事業主から上がっています。「非課税は限定的だ」「助成金を充てても赤字なら課税されない」「他の事業者との課税の公平が図れない」と言われてもなかなか納得がいかないようです”(記事より抜粋)
ごもっともです!!!
これ、ほとんどの方が知らないのではないでしょうか?
てか、知らされてないというか、そこまできにする余裕が無いというか。。。
それでも、貰わなきゃ立ち行かないのも事実で、来年どこか、明日の仕事もまだわからないこのご時世。
いくらなんでも、これは特別免税にすべきではないでしょうか?
まとめ
”所得は原則すべて課税”
所得税法では原則、個人の所得すべてを課税対象とし、「何らかの理由でお金を得ているなら税金を支払う力(担税力)があるはず」と考える。所得の定義は条文では明確にされていませんが、「非課税という規定が設けられているのでない限り、担税力を増加させる経済的な利益は課税所得になる」としています。この考え方を上記のコロナで支給されるお金に当てはめると特別給付金のみが非課税、それ以外は課税になるわけです。(記事より抜粋)
確かに言わんとしていることは理解できます。
でも、この緊急事態に国民が納得できるかというと話は別です。
僕は普段このようなことをいう人間ではないのですが、このことを多くの人に知ってもらうべきだと思います。
今回、持続化給付金等の対象になった皆さん、今一度考えてみましょう。
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